

相続税の計算は、次の流れで行います。
相続税を計算するにあたり、まずは相続財産の課税価格を算定する必要があります。
以下の+(プラス)の財産と-(マイナス)の財産を併せたものが相続税の計算の基礎となる相続財産です。
まずは、上記1で算出した課税価格の合計額から、課税遺産総額を算出します。
課税遺産総額=「課税価格」−「基礎控除額(5000万円+法定相続人×1000万円)」
次に、各相続人の法定相続分での相続税を算出します。
各相続人の法定相続分での相続税=「課税遺産総額」×「各人の法定相続分割合」×「税率」−「控除額」
その次に、各相続人の法定相続分での相続税を合計し、相続税の総額を計算します。
上記の2で求めた相続税の総額を、各相続人が取得した課税価格の比率で按分し、各人の算出税額を求めます。
各人の算出税額=「相続税の総額」×「各人の課税価格割合」
この各人の算出税額に、相続人の属性に応じた加算や減算を行い、各人の納付税額を計算します。
ここで、相続税の計算に関するポイントを整理しましょう!!
相続税の計算にあたっては、遺産の調査、遺産の評価、控除額の計算、生前贈与の加算など、相当に高度な専門的知識が必要になります。
特に、遺産が基礎控除額を超えるかどうか微妙な場合や、相続税が高額になる場合には、生半可な知識で行動することは非常に危険です(間違えば過少申告加算税や延滞税が課せられます)。
餅は餅屋というとおり、相続税の申告は税理士の支援を受ける必要があります。
しかし、相続税の申告の前段階として、戸籍謄本の収集や、遺産分割協議書の作成といった相続手続が必要になります。
こうした部分では、法律の専門家である司法書士・行政書士の支援が必要になります。
当事務所では、協力税理士とともに、遺産分割から相続税申告までをトータルでサポートいたします。
当事務所では初回面接相談を無料で承っておりますので、お気軽にご利用ください。
専門の司法書士・行政書士が対応させていただきます。
