
相続時精算課税とは、一定年齢に達した贈与者が一定年齢に達した推定相続人に対して行う贈与について、贈与税の納税を猶予し、相続時に精算する制度です。
これにより、相続を待たずに(高額な贈与税を支払わずに)財産を移転させることが可能になりますので、若い世代への財産承継が促進されることが期待されています。
贈与税は、毎年贈与を受けた財産について課税されますが、年間110万円までの非課税枠があります。
これを暦年課税と言っています。
この暦年課税と相続時精算課税は選択制になっており、原則として暦年課税が適用されますが、一度相続時精算時課税を選択してしまうと、暦年課税に戻すことはできません。
相続時精算課税制度が利用できるのは、次の要件を満たす場合です。
相続時精算課税を選択した場合、贈与税と相続税が最終的には一体として課税されることになりますが、生前の贈与税と死後の相続税は個別に検討する必要があります。
2,500万円までの贈与には贈与税がかかりません。
2,500万円を超過した部分には、一律20%の贈与税が課税されます。
相続時精算課税を選択した以後に贈与された財産の贈与時の価格と、相続財産の価格と合計して相続税額を計算します。
そして既に支払った相続時精算課税制度に係る贈与税額を控除します。
相続時精算課税にはメリットとデメリットがありますので、選択に際しては細心の注意を払ってください。
ここで、相続時精算課税に関するポイントを整理しましょう!!
相続税の計算にあたっては、遺産の調査、遺産の評価、控除額の計算、生前贈与の加算など、相当に高度な専門的知識が必要になります。
特に、遺産が基礎控除額を超えるかどうか微妙な場合や、相続税が高額になる場合には、生半可な知識で行動することは非常に危険です(間違えば過少申告加算税や延滞税が課せられます)。
餅は餅屋というとおり、相続税の申告は税理士の支援を受ける必要があります。
しかし、相続税の申告の前段階として、戸籍謄本の収集や、遺産分割協議書の作成といった相続手続が必要になります。
こうした部分では、法律の専門家である司法書士・行政書士の支援が必要になります。
当事務所では、協力税理士とともに、遺産分割から相続税申告までをトータルでサポートいたします。
当事務所では初回面接相談を無料で承っておりますので、お気軽にご利用ください。
専門の司法書士・行政書士が対応させていただきます。
