
民法は普通の遺言として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言を定めています。
また、死亡危急時遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言といった特別の遺言も定めております。
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自署し、押印した遺言のことをいいます。
費用をかけずに簡単に作れる反面、内容不明確、方式不備などで相続人間の争いを招くことも少なくないようです。
自分ひとりで自筆証書遺言を作成する際には、十分な注意が必要です。
3種類ある遺言の中で、最も安全・確実と言われているのが公正証書遺言です。
法律の専門家である公証人の関与の元で遺言が作成されますので、方式不備ということはまずありません。
内容についても、公証人が基本的なアドバイスをしてくれますので安心です。
ただ、複雑な事案の場合には、内容について行政書士・弁護士の支援を受けたほうが良いこともあります。
秘密証書遺言とは、遺言書を封書に入れて公証役場で手続で行なうことにより、内容を秘密にしたままで遺言ができる制度です。
しかし、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、遺言の内容を誰にも言わなければ秘密にできますので、秘密証書遺言でなければ秘密を守れないというものでもありません。
そのような理由もあってか、秘密証書遺言は現実にはほとんど利用されていないようです。
遺言について詳しく知りたい方は、遺言の専門サイト「仙台・宮城の遺言ガイド」をご覧ください。
ここで、遺言に関するポイントを整理しましょう!!
民法では遺言の方式が定められており、これに違反した遺言は無効になってしまいます。
また、死後に自分の望みをかなえるためには、もし相続人が自分より先に死亡した場合にはどうするか、財産がなくなった場合にはどうするか等、様々な事態を想定した遺言を作成する必要があります。
せっかくの遺言を無駄にしないためにも、遺言書を作成する際には行政書士・弁護士といった専門家にご相談いただくべきです。
当事務所では初回面接相談を無料で承っておりますので、お気軽にご利用ください。
専門の司法書士・行政書士が対応させていただきます。
