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預貯金の払戻し・名義変更

故人名義の預貯金を払い戻してもらうには?

預貯金も相続の対象になります。

故人から預貯金を相続した相続人は、その預貯金口座を自分の名義に書き換えるか、あるいは払戻しをするか選択することができます。

故人名義の預貯金口座は凍結される

金融機関は、口座名義人の死亡を確認するとその口座を凍結します。

誰が預貯金を相続するかが決まっていないにも関わらず、一部の相続人が勝手に名義変更したり、預貯金を払い戻したりすることのないよう、遺産分割が確定するまでは預貯金を動かせないようにしてしまうのです。

凍結された口座から預貯金の払戻しを受けるためには、だれが預貯金を相続するのか確定させ、金融機関に証明する必要があります。

具体的には、遺産分割協議書や遺言書を添え、自分が相続人であることを証明して払戻しを請求することになります。

預貯金の名義変更・払戻しの流れ

預貯金の名義変更は次のような流れで進みます。

  • 相続人の調査(戸籍の取得)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 名義変更請求書の記入
  • 銀行に行き、手続をとる

必要書類は銀行によって異なる場合がありますので、各銀行への事前確認が必要になります。

預貯金の名義変更・払戻しに必要な書類

遺産分割後の場合

遺産分割で預貯金を相続した相続人は、その人だけで預貯金を払い戻すことができます。

なお、遺産分割には遺産分割協議遺産分割調停遺産分割審判があり、払戻しに必要となる書類がそれぞれ異なります。

  • 遺産分割の方法に応じて、遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)、遺産分割調停調書正本、同審判書正本(確定証明書添付)のいずれか
  • 名義書換ないし払戻請求書(口座のある金融機関所定の様式)
  • 預金名義人の預金通帳(または証書)、届出印、キャッシュカード等
  • 相続手続をする方の実印

※ 以下は、遺産分割協議または遺産分割調停の場合に必要になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書(3カ月以内)

遺産分割前の場合

遺産分割協議の前であっても、葬式費用などのために払戻しが必要となる場合があります。

そのような場合は、遺産分割前であっても、払戻請求書に必要書類を添付して共同相続人が全員で請求することで、預金を払い戻すことができます。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 払戻請求書(口座のある金融機関所定の様式、相続人全員が署名捺印したもの)
  • 相続人全員の印鑑登録証明書 (3カ月以内)
  • 預金名義人の預金通帳(または証書)・届出印・キャッシュカード等

遺言がある場合

故人の遺言によって預貯金を相続した相続人も、預金を払い戻すことができます。

ただし、遺言執行者が選任されていないと、金融機関によっては一部の相続人のみでの預金の払戻しに応じないこともあります。

その場合、相続人全員が署名・押印した払戻請求書または同意書が必要となりますので、ご注意ください。

  • 遺言書(自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認証明書が必要)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 払戻請求書(口座のある金融機関所定の様式。金融機関によっては相続人全員の署名捺印)
  • 各相続人の印鑑登録証明書 (3カ月以内)
  • 預金名義人の預金通帳(または証書)、届出印、キャッシュカード等

必ず金融機関にご確認ください

上記のいずれの場合であっても、金融機関によっては、上記書類のほかに所定の死亡届出書や念書が必要になる場合があります。

実際に手続をする際には、必ず事前に各金融機関にご確認ください

また、相続の状況によってはこれ以外にも添付書類が必要となりますので、ご自身で判断が付かない場合は専門家にご相談ください。

預貯金の名義変更のポイント整理

ここで、預貯金の名義変更のポイントを整理しましょう!!

  • 預貯金も相続の対象となりますので、相続人名義に変更したり、払戻しを受けたりすることができます。
  • 被相続人の死亡が分かると、金融機関は口座を凍結してしまいます。
  • 遺言がある場合、遺産分割協議前の場合、遺産分割協議後の場合で、必要な書類は異なります。
  • 実際に名義変更手続を行う際には、必要書類について事前に金融機関に確認する必要があります。

預貯金の名義変更は専門家にお任せ!!

預貯金の名義変更は金融機関ごとに違う書類が必要になることが多く、非常に面倒な手続であると言えます。

また、各金融機関に戸籍の原本を提出しなければなりませんので、相当数の戸籍を取得しなければなりません。

非常に手間と時間のかかる手続になりますので、専門家である行政書士にお任せいただいたほうが、早く、確実に進めることができます。

当事務所では初回面接相談を無料で承っておりますので、お気軽にご利用ください。

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司法書士 竹内めぐみ
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