
預貯金も相続の対象になります。
故人から預貯金を相続した相続人は、その預貯金口座を自分の名義に書き換えるか、あるいは払戻しをするか選択することができます。
金融機関は、口座名義人の死亡を確認するとその口座を凍結します。
誰が預貯金を相続するかが決まっていないにも関わらず、一部の相続人が勝手に名義変更したり、預貯金を払い戻したりすることのないよう、遺産分割が確定するまでは預貯金を動かせないようにしてしまうのです。
凍結された口座から預貯金の払戻しを受けるためには、だれが預貯金を相続するのか確定させ、金融機関に証明する必要があります。
具体的には、遺産分割協議書や遺言書を添え、自分が相続人であることを証明して払戻しを請求することになります。
預貯金の名義変更は次のような流れで進みます。
必要書類は銀行によって異なる場合がありますので、各銀行への事前確認が必要になります。
遺産分割で預貯金を相続した相続人は、その人だけで預貯金を払い戻すことができます。
なお、遺産分割には遺産分割協議・遺産分割調停・遺産分割審判があり、払戻しに必要となる書類がそれぞれ異なります。
※ 以下は、遺産分割協議または遺産分割調停の場合に必要になります。
遺産分割協議の前であっても、葬式費用などのために払戻しが必要となる場合があります。
そのような場合は、遺産分割前であっても、払戻請求書に必要書類を添付して共同相続人が全員で請求することで、預金を払い戻すことができます。
故人の遺言によって預貯金を相続した相続人も、預金を払い戻すことができます。
ただし、遺言執行者が選任されていないと、金融機関によっては一部の相続人のみでの預金の払戻しに応じないこともあります。
その場合、相続人全員が署名・押印した払戻請求書または同意書が必要となりますので、ご注意ください。
上記のいずれの場合であっても、金融機関によっては、上記書類のほかに所定の死亡届出書や念書が必要になる場合があります。
実際に手続をする際には、必ず事前に各金融機関にご確認ください。
また、相続の状況によってはこれ以外にも添付書類が必要となりますので、ご自身で判断が付かない場合は専門家にご相談ください。
ここで、預貯金の名義変更のポイントを整理しましょう!!
預貯金の名義変更は金融機関ごとに違う書類が必要になることが多く、非常に面倒な手続であると言えます。
また、各金融機関に戸籍の原本を提出しなければなりませんので、相当数の戸籍を取得しなければなりません。
非常に手間と時間のかかる手続になりますので、専門家である行政書士にお任せいただいたほうが、早く、確実に進めることができます。
当事務所では初回面接相談を無料で承っておりますので、お気軽にご利用ください。
専門の司法書士・行政書士が対応させていただきます。

