
相続人の調査とは、「誰が相続人であるのか」を戸籍から調査する作業です。
相続が発生した場合には、まず相続人の調査が必要になります。
戸籍等の取得方法には、主に次の二通りがあります。
取りたい戸籍の本籍地を管轄する役場が近ければ、そこに出向いて戸籍等を発行してもらうのが一番簡単で確実です。
役場の所員に「相続手続に使用する」旨を説明すれば、気を利かせて従前の戸籍まで遡って発行してくることもあります(もちろん、通常どおりの手数料はかかります)。
取りたい戸籍の本籍地を管轄する役場が遠方の場合、もし直接出向くとすれば、交通費だけで何万円にもなってしまうことがあります。
どこの役場でも郵送による戸籍等の発行申請を認めておりますので、本籍地を管轄する役場が遠方である場合、郵送で戸籍を取り寄せることが一般的です。
郵送による戸籍等取寄せのデメリットは、なんと言っても準備が面倒なことです。
管轄の役場を調べ、返信用封筒を準備し、郵便局で小為替を準備し、本人確認資料として運転免許証などのコピーを準備しなければなりません。
もう一つ、郵送による戸籍等取寄せのデメリットは、余計なお金がかかることです。
郵政民営化の際、小為替発行の手数料が一枚につき10円から100円に値上がりしましたので、時には50円の小為替を買うために100円の手数料を支払うということもあります。
戸籍には、戸籍謄本(抄本)のほか、除籍謄本(抄本)や改製原戸籍謄本(抄本)があります。
除籍謄本(抄本)は、ある戸籍の構成員全員が死亡・婚姻・分籍などによって除籍され、戸籍内に構成員が存在しない状態で発行されます。
また、改製原戸籍は、法律によって戸籍の形体が変わり、戸籍が再編製された場合に、従前の戸籍を知るために発行してもらうものです。
戸籍謄本(抄本)等の記載事項については、それだけで本が一冊できてしまうくらいの多彩な種類がありますが、実際には、そんなに難しいことが書いてあるわけではありません。
相続登記においては、出生・婚姻・転籍・死亡・認知などの記載が重要になります。
戸籍謄本を第三者が取得することは原則としてできませんが、司法書士、行政書士、弁護士、税理士等の専門家は、職務上必要な場合に職権で戸籍謄本を取得することができます。
当事務所にご依頼いただいた場合、司法書士・行政書士が皆様に代わって戸籍の取得と相続人の調査を行います。
ここで、相続人調査に関するポイントを整理しましょう!!
一般の方にとって、戸籍調査は非常に面倒な作業であることは間違いありません。
取寄せ自体が面倒であることに加えて、中身を読み解く作業も必要になります。
今の戸籍は比較的見易くなっていますが、昔の戸籍は手書きであり、非常に読みづらくなっています。
戸籍の読み方を間違えると、新たな戸籍の取得が必要になったり、全相続人のハンコをもらい直す羽目になったり、余計な手間がかかってしまいます。
以上から、戸籍の調査については司法書士や行政書士といった専門家にお任せいただくことをお薦めします。
当事務所では初回面接相談を無料で承っておりますので、お気軽にご利用ください。
専門の司法書士・行政書士が対応させていただきます。

