
故人から不動産を相続する際、登記名義を故人から相続人に変更する手続を行います。
この不動産の名義変更を相続登記といいます。
土地や建物は、それらの所在地を管轄する登記所(法務局またはその支局、出張所)がその管理を行っていますので、そちらで相続登記の手続を行っていただくことになります。
相続登記は義務ではなく、行わなくとも違法とはなりません。
しかし、相続登記を行わず、不動産の名義変更をせずに放置しておいた場合、次のような問題が発生します。
以上のような理由から、相続登記を放置した場合にはデメリットがあります。
これに対して、相続登記を放置するメリットは全くありません。
相続登記は早めに済ませることをお勧めします。
相続登記の基本的な流れは次のようになります。
相続登記を申請する前提として、戸籍を集めて相続人の調査を行う必要があります。
相続人が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの不動産を取得するかを決めます。
遺産分割協議が終わったら、遺産分割協議書を作成し、相続人の全員が署名と捺印を行います。
相続登記のためには、戸籍謄本や遺産分割協議書の他、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書などを収集する必要があります。
相続登記の際には、不動産登記法が定める記載事項に従って登記申請書を作成します。
収集した書類と登記申請書に登録免許税を合わせて登記所に登記申請書を提出します。
提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、登記識別情報(不動産の所有者だけが知るパスワード)が交付されます。
これは再発行ができませんので、大切に保管して下さい。
相続登記に必要な書類は、相続の形態によって異なります。
ここでは、代表的な法定相続の場合と、遺産分割協議による場合をご紹介いたします。
上記が基本となる必要書類ですが、これは相続の状況により変わってきますので、ご自身で判断が付かない場合は、相続登記の専門家である司法書士にお任せください。
相続登記について詳しく知りたい方は、相続登記の専門サイト「相続登記仙台どっとこむ」をご覧ください。
ここで、相続登記に関するポイントを整理しましょう!!
相続登記を放置しておいても、何も良いことはありません。
特に、複雑な事案ほど放置してしまいがちですが、複雑な事案を放置しておくと、時間の経過とともにさらに複雑になってしまい、最悪の場合には司法書士や弁護士でも解決不可能になってしまいます。
そのため、相続登記は早めに済ませてしまいましょう。
相続登記は集める書類も多く非常に複雑な手続ではありますが、司法書士にお任せいただければ、早く、確実に手続を進めることができます。
「すぐに依頼するのは不安だ」という方も、当事務所では初回面接相談を無料で承っておりますので、お気軽にご利用ください。
専門の司法書士・行政書士が対応させていただきます。

