お気に入りに追加
サイトマップ

相続登記(不動産の名義変更)

相続登記とは

故人から不動産を相続する際、登記名義を故人から相続人に変更する手続を行います。

この不動産の名義変更を相続登記といいます。

土地や建物は、それらの所在地を管轄する登記所(法務局またはその支局、出張所)がその管理を行っていますので、そちらで相続登記の手続を行っていただくことになります。

相続登記はなぜ必要?

相続登記は義務ではなく、行わなくとも違法とはなりません。

しかし、相続登記を行わず、不動産の名義変更をせずに放置しておいた場合、次のような問題が発生します。

  • 故人の名義のままでは、売却したり、担保に入れたりすることができません。
  • 時間が経つにつれて相続人が死亡し、相続関係が枝分かれして複雑になっていきます。相続人が数十人まで増えてしまうと、不動産を処分することができなくなってしまいます。
  • 相続登記を放置し、相続関係が複雑になってから司法書士に依頼した場合、早めに依頼した場合よりも多くの費用がかかります。

以上のような理由から、相続登記を放置した場合にはデメリットがあります。

これに対して、相続登記を放置するメリットは全くありません。

相続登記は早めに済ませることをお勧めします。

相続登記の流れ

相続登記の基本的な流れは次のようになります。

  1. 戸籍を集めて相続人を調査する
  2. 相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する
  3. 相続登記に必要な書類を収集する
  4. 相続登記申請書を作成する
  5. 登記所(法務局)に登記申請を行う

1.戸籍を集めて相続人を調査する

相続登記を申請する前提として、戸籍を集めて相続人の調査を行う必要があります。

2.相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する

相続人が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの不動産を取得するかを決めます。

遺産分割協議が終わったら、遺産分割協議書を作成し、相続人の全員が署名と捺印を行います。

3.相続登記に必要な書類を収集する

相続登記のためには、戸籍謄本や遺産分割協議書の他、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書などを収集する必要があります。

4.相続登記の申請書を作成する

相続登記の際には、不動産登記法が定める記載事項に従って登記申請書を作成します。

5.登記所(法務局)に登記申請を行う

収集した書類と登記申請書に登録免許税を合わせて登記所に登記申請書を提出します。

提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、登記識別情報(不動産の所有者だけが知るパスワード)が交付されます。

これは再発行ができませんので、大切に保管して下さい。

相続登記に必要な書類

相続登記に必要な書類は、相続の形態によって異なります。

ここでは、代表的な法定相続の場合と、遺産分割協議による場合をご紹介いたします。

法定相続による相続登記

  • 相続関係説明図
  • 被相続人の戸籍・除籍謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票(住所証明書)
  • 司法書士への登記委任状(代理権限証書)
  • 固定資産評価証明書

遺産分割協議による相続登記

  • 相続関係説明図
  • 被相続人の戸籍・除籍謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(または調停調書正本や審判正本)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 不動産を取得する相続人の住民票(住所証明書)
  • 司法書士への登記委任状(代理権限証書)
  • 固定資産税評価額証明書

上記が基本となる必要書類ですが、これは相続の状況により変わってきますので、ご自身で判断が付かない場合は、相続登記の専門家である司法書士にお任せください。

相続登記仙台どっとこむ

相続登記について詳しく知りたい方は、相続登記の専門サイト「相続登記仙台どっとこむ」をご覧ください。

相続登記(不動産の名義変更)のポイント整理

ここで、相続登記に関するポイントを整理しましょう!!

  • 相続を機に、不動産の名義を相続人に変更することを俗に相続登記と言います。
  • 相続登記は義務ではありませんが、放置しておくといろいろなデメリットがあります。
  • 相続登記が終わると、登記識別情報(所有者パスワード)が交付されます。
  • 相続登記には様々な書類が必要になりますが、事案によって異なります。
  • 相続登記を誰かに任せたい場合には、登記の専門家である司法書士にご依頼いただくことになります。

相続登記は司法書士へお任せ!!

相続登記を放置しておいても、何も良いことはありません。

特に、複雑な事案ほど放置してしまいがちですが、複雑な事案を放置しておくと、時間の経過とともにさらに複雑になってしまい、最悪の場合には司法書士や弁護士でも解決不可能になってしまいます。

そのため、相続登記は早めに済ませてしまいましょう。

相続登記は集める書類も多く非常に複雑な手続ではありますが、司法書士にお任せいただければ、早く、確実に手続を進めることができます。

「すぐに依頼するのは不安だ」という方も、当事務所では初回面接相談を無料で承っておりますので、お気軽にご利用ください。

専門の司法書士・行政書士が対応させていただきます。

無料面接相談では私たちが対応させていただきます。
無料面接相談では私たちが対応させていただきます。
司法書士・行政書士高野和明
司法書士 竹内めぐみ
司法書士 大田知哉

相続仙台どっとこむなら初めての相続手続でも安心!どんなことがご不安ですか?知りたい3つを今すぐ解決!
知りたい不安その1 相続手続の料金を知りたい!
知りたい不安その2 どんなスタッフが対応してくれるか知りたい!
知りたいその3 面接相談の様子が知りたい!

事務所写真