
被相続人(故人)から相続人へと相続される財産を相続財産と言います。
これは遺産と呼ばれることもあります。
相続財産には、不動産、家財道具、預貯金や貴金属などの金品のほか、著作権など目に見えないものも含まれます。
さらに、借金や連帯保証債務などのようにマイナスのものも財産として相続されます。
対して、年金の受給権や弁護士などの資格のように、故人に専属する権利(一身専属権)は相続財産には含まれません。
亡くなられてから日が経ちますと調査も難しくなりますし、特に、相続の放棄をされる場合は手続に期限がありますので、相続財産の把握は早めに済まされることをお勧めします。
ここで、相続財産に関するポイントを整理しましょう!!
相続財産、とりわけマイナスの相続財産の調査は、間違えると大きな債務を負担してしまう可能性があります。
被相続人が個人事業者や会社の経営者である場合、借金や連帯保証債務が存在する可能性が非常に高いですから、こうした場合に自分で相続財産の調査を行うのは危険です。
よく分からない場合や自信がない場合には相続の専門家へのご依頼をお薦めします(※)。
※ 例え相続の専門家であっても、全く資料がない状態から相続財産を全て探し当てることはできません。
当事務所では、専門の司法書士・行政書士が皆さんの相続財産調査をお手伝いいたします。
「すぐに依頼するのは不安」という方も、当事務所では初回面接相談を無料で承っておりますので、お気軽にご利用ください。

