
故人が生命保険の被保険者となっていた場合、保険会社に対して死亡保険金を請求します。
死亡保険金の受取人は、保険会社に対して遅滞なく、被保険者が死亡したことを通知しなければなりません(一般的には、死亡から2ヶ月程度のうちに通知を行うものとされています。)。
なお、保険金請求権にも消滅時効があります。
被保険者の死亡から3年間が経過すると保険金を請求できなくなる可能性がありますのでご注意ください(時効が完成しても、保険会社によっては保険金を支払う場合があるようです)。
平成22年4月1日以降の契約の場合、保険法上、死亡後3年以内に保険会社に請求を行わないときは、保険金請求権が時効により消滅します。
保険法が施行される前は、商法により、死亡後2年という消滅時効が定められていました。
ただし、通常は保険約款の中に、消滅時効を3年間に延長する規定があり、この場合は3年以内に請求を行えばいいということになります。
請求者は、原則として契約により指定された保険金受取人ですが、特定の受取人がいない場合は、それぞれ次の人が受取人となります。
これらの場合、基本的な必要書類のほか、個別のケースに応じた書類の提出が必要となります。
故人が保険の被保険者で受取人が相続人の場合、死亡保険金は契約に基づいて相続人に支払われるものであるため、厳密には相続財産には含まれません。
つまり、他の相続人に対して、相続分に応じて分け与えなければならない性質のものではありません。
ただし、「他の相続人との間に著しい不公平が生じるような場合(例えば保険金が高額だったり、相続財産に対する比率が高かったりした場合)は、故人から相続財産の前渡しを受けたものとしてそれらを相続財産に含める」と裁判所が判断した事例も過去にあります。
このような場合は、他の相続財産と同様に相続人間で遺産分割協議を行う必要がありますので、ご注意ください。
なお、死亡保険金は相続税法上において相続税の対象となりますので、申告が必要です。
死亡保険金の請求には、一般的には次のような書類が必要になります。
上記が基本となる必要書類ですが、死亡原因や受取人の状況によって必要書類が異なりますので、事前に各保険会社に確認する必要があります。
ここで、生命保険金の受取りに関するポイントを整理しましょう!!
生命保険金を請求する際には、保険会社に対して戸籍謄本等を提出しなければなりません。
手間と時間のかかる手続になりますので、専門家である行政書士にお任せいただいたほうが、早く、確実に進めることができます。
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