
相続人が存在するかどうかが明らかでないときは、相続財産は法人となります(民法951条、相続財産法人)。
そして、相続財産法人が成立するときは、家庭裁判所により相続財産管理人が選任されます。
相続財産管理開始の要件は次のとおりです。
言い換えるなら、被相続人が死亡したことが要件です。
被相続人について失踪宣告がなされた場合も含まれます。
相続人のいないことが明らかな場合もこれに含まれると考えられています。
全く相続財産が存在しなければ、相続財産法人は成立しませんし、相続財産管理も始まりません。
通常は、相続財産に対して何らかの請求をしたい債権者からの申立てによって相続財産管理が始まります。
なお、特別縁故者から申し立てる場合もあります。
相続財産管理人の職務は、大きくは次の2種類であると言われています。
相続債権者(=被相続人に対する債権者)や受遺者に対して、一定の期間内に請求をするように公告しなければなりません。
これは相続人を探す意味も持っています。
相続財産に賃貸不動産が含まれている場合に賃料を受け取ったり、株式の配当を受領したり、という財産管理は相続財産管理人が行います。
また、債権者に対する弁済等の清算も相続財産管理人が行います。
相続財産管理人は中立的な立場で公正に財産を管理しなければならず、相応の法律知識が必要になります。
そのため、家庭裁判所は相続財産管理人として弁護士を選任することが多いようです。

