
株式や投資信託などの有価証券も相続の対象になります。
故人が保有していた株式を相続した場合、その名義を相続人に変更する手続を行います。
名義変更の手続は、株式の保有の仕方(証券会社に取引口座を開設していたのか、それとも手元に株式を保有していたか)によって異なります。
故人が証券会社に取引口座を開設しており、そこに保有していた株式等を相続する場合、その取引口座を相続人がそのまま承継することはできません。
相続人は故人の取引証券会社に自らの取引口座を設けたうえで、「移管を受ける」という形で株式等を承継します。
上記は一般的な書類ですので、個別の事例については証券会社に確認する必要があります。
他方、故人が手元に所有していた、いわゆる「タンス株」を相続する場合、株式の名義書換の手続を行います。
タンス株は、上場株式か非上場株式かによって、請求先や必要書類が異なります。
上場会社については、株式の名義書換代理人(信託銀行もしくは証券会社)がいますので、こちらに株式の名義変更手続を請求をすることになります。
上場会社の場合、株券は廃止され全て電子化されているため、名義書換の際に株券を提示する必要はありません。
株式を発行している会社に対して名義書換の手続を直接請求します。
この際、株券が電子化されていれば株式の呈示は不要ですが、株券が発行されている場合、株券の呈示が必要となります。
遺産の中に非上場株式があり、株券が見当たらない場合は、まずその株式について株券が発行されていたかどうかを確認してください。
株券を失くしてしまった場合は、株券喪失登録を経て名義の書換を行います。
このように、非上場株式については、名義変更にはいろいろな手間がかかりますし、相手の会社が協力してくれなければ進められません。
困ったときには専門家にご相談ください。
上記は一般的な書類ですので、個別の事例については証券会社に確認する必要があります。
ここで、株式の名義変更のポイントを整理しましょう!!
株式の名義変更は、意外に面倒な手続です。
特に、非上場の株式の場合には、会社が名義変更に協力しないケースもあり、非常に面倒で複雑な手続が必要になります。
相続財産の中に株式が含まれる場合には、その名義変更について専門家である行政書士や弁護士にご相談いただいたほうが良いでしょう。
当事務所では初回面接相談を無料で承っておりますので、お気軽にご利用ください。
専門の司法書士・行政書士が対応させていただきます。

