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相続放棄

相続放棄とは

相続は被相続人の死亡によって自動的に開始しますが、借金が多い場合など、相続人が相続を希望しない場合も考えられます。

そのようなときのために相続放棄の制度が設けられています。

相続放棄をした相続人は、プラスの財産を承継することができませんが、マイナスの財産を承継せずに済みます。

つまり、相続放棄をした相続人は、原則として相続財産とは無関係になります(※)。

※ ただし、一定の場合、相続放棄をした相続人が相続財産の管理責任を負う場合があります。

相続放棄を利用する場合

相続放棄は次のような場合に利用されます。

  • 借金や滞納税金の承継を免れるため
  • 遺産を特定の相続人に集中させるため
  • 相続(争族、争続)と無関係になるため

借金や滞納税金の承継を免れるため

相続放棄は、やはり被相続人の借金や滞納税金を引き継ぎたくない場合に利用されることが多い手続です。

ただし、自分が相続放棄をすると、その分後順位の相続人に借金や滞納税金が移ることになります。

したがって、借金などを免れるために相続放棄をする場合、後順位の相続人のことも考慮しなければなりません

通常は、後順位の相続人に対し、事前に「自分は借金を免れるために相続放棄をすること、その場合には後順位の相続人も相続放棄をする必要があること」を伝えておくべきでしょう。

遺産を特定の相続人に集中させるため

遺産を特定の相続人に集中させるため、取得者以外の相続人が全員相続放棄をする場合があります。

単に遺産を特定の相続人に集中させるだけなら、遺産分割協議や相続分の譲渡でも実現可能です。

ただし、遺産分割協議や相続分の譲渡を行う場合には、遺産を取得しない相続人も負債を相続することになってしまいます

この点、相続放棄ならば、遺産を取得しない相続人が負債を相続してしまうことがありません。

そのため、プラスの遺産とマイナスの遺産が混在し、さらにプラスの財産を特定の相続人に集中させたい場合には、相続放棄が利用されます。

相続(争族、争続)と無関係になるため

相続放棄をする理由として意外に多いのが、「自分は遺産に興味がないから、煩わしいこととは無縁になりたい。」というものです。

また、遺産の分配を巡って一部の相続人が対立している場合、他の相続人が嫌気を指して「自分は紛争に関わりたくない」と相続放棄をする場合もあります。

相続放棄の手続

相続放棄の手続は、家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出することから始まります。

その後、家庭裁判所から「あなたは本当に相続放棄をするのですか?」という確認書類が届きますので、そちらの書類に回答をすれば、家庭裁判所が相続放棄申述を受理します。

勘違いされ易いのですが、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しただけでは、相続放棄の効力は生じません。

相続放棄の効力が生じるのは、あくまでも相続放棄申述が受理されたときになります。

「私は遺産を放棄する」という言葉の意味

相続手続のご相談を受けていると、しばしば「私は遺産を放棄する」という言葉を聞くことがありますが、「私は遺産を放棄する」という言葉には次の2つの意味が考えられます。

  • ■自分は相続放棄をして相続財産を一切承継しない。 ⇒ 相続放棄
  • ■遺産分割協議の中で自分の取り分をゼロとし、自分は相続財産を一切承継しない。 ⇒ 遺産分割協議

一般の方が「遺産の放棄」という場合、遺産分割協議の意味で用いられていることが多いように感じられますが、これは正確な相続放棄ではありませんので、借金を免れることはできません。

相続放棄と遺産分割協議の違い

自分が遺産を受け継ぎたくないときには、相続放棄を行う方法、遺産分割協議によって自分の取り分をゼロとする方法、どちらでも目的を達成することが可能です。

それでは、相続放棄と遺産分割協議ではどのような違いがあるのでしょうか?

遺産分割協議では負債を免れられない

遺産の中にプラスの財産(不動産、預貯金など)とマイナスの財産(借金・滞納税金など)がある場合、相続放棄と遺産分割協議のどちらを選ぶかにより、結論に大きな違いが出てきます。

相続放棄の場合には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も無関係となりますので、負債を免れることができます。

他方、遺産分割協議で自分の取り分をゼロとした場合、プラスの財産はもらえませんが、マイナスの財産である負債を免れることはできません。

遺産分割協議の中で「自分はプラスの財産をもらわない代わりに、マイナスの財産も他の相続人で何とかしてもらう」という合意をしたとしても、この合意は債権者を拘束しないのです。

以上より、負債の存在が明らかな場合や負債の存在の可能性が疑われる場合に「遺産を放棄」するのでしたら、遺産分割協議ではなく相続放棄を行うほうが賢明であると言えます。

遺産分割協議のメリット

もちろん、 遺産分割協議にもメリットはあります。

相続放棄と遺産分割協議で違いが出るのは、後日想定外の相続財産が発見された場合です。

相続放棄をした場合には相続とは無関係になりますので、後日何億円という相続財産の存在が分かったとしても、これを相続することはできません(相続放棄の撤回は認められません)。

この点、遺産分割協議の場合には、改めて遺産分割協議を行うことにより、後日発見された相続財産を相続することが可能です。

相続放棄は失敗できない

相続放棄は、3ヶ月の熟慮期間内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

借金が高額ですと、手続に失敗した際の被害は甚大なものになります。

負債が数千万円の場合、相続放棄に失敗したときは数千万円を支払わなければなりません。

相続放棄仙台どっとこむ

相続放棄について詳しく知りたい方は、相続放棄の専門サイト「相続放棄仙台どっとこむ」をご覧ください。

相続放棄に関するポイント整理

ここで、相続放棄に関するポイントを整理しましょう!!

  • 相続放棄は、主に借金や滞納税金を免れるために利用されます。
  • 相続放棄をするためには、家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出するだけでなく、「受理」してもらう必要があります。
  • よく「私は遺産を放棄します」という書類を書く人がいますが、それでは相続放棄にはなりません。
  • 相続放棄は熟慮期間内に行う必要があります。
  • 相続放棄は失敗できない手続です。

失敗できない相続放棄は専門家にお任せ!!

被相続人が残した借金の額が数千万円ですと、相続放棄を失敗したときには数千万円の借金を支払わなければなりません。

この意味では、相続放棄は失敗が許されない手続ですので、法律の専門家である司法書士や弁護士にお任せいただいたほうが安心です。

当事務所では初回面接相談を無料で承っておりますので、お気軽にご利用ください。

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