
故人から自動車を相続した場合、相続人は、自動車の名義変更(移転登録)の手続を行います。
また、車検証の記載事項が変更されるため、使用者による車検証記入申請も必要です。
申請先は、自動車を取得した相続人自身がその自動車を使用する場所を管轄する各地方運輸局(あるいは支局)または自動車検査登録事務所です。
なお、自動車を使用する場所が変わる場合、ナンバープレートの交換手続および費用(1,600円程度)も必要となります。
名義変更の申請は、所有者が亡くなられてから15日以内に済ませる必要がありますが、遅れても罰則はありません。
ただし、万一事故があった際には、相続人全員が自動車保有者として責任を問われる可能性があります。
また、相続した自動車を誰かに売却するためには、いったん相続人に名義を移す必要があります。
これらを考慮すれば、早めに名義変更を行っておいた方がよいでしょう。
上記は一般的な書類になりますので、実際に手続を行う際には必ず運輸局または行政書士に確認してください。
自動車の名義変更は誰に頼めば良いでしょうか?
答えは行政書士です。
行政書士は、自動車の名義変更手続も専門として取り扱っております。
もちろん、当事務所には行政書士も所属しておりますので、自動車の名義変更にも対応しております。
ここで、自動車の名義変更のポイントを整理しましょう!!
自動車の名義変更は必要書類も多く、慣れない方に取っては非常に面倒な手続です。
さらに、相続の場合には戸籍謄本や遺産分割協議書が加わりますので、ただでさえ面倒な自動車名義変更がもっと面倒になってしまいます。
これらは自動車名義変更の専門家である行政書士に任せてしまったほうが、あなたの時間が節約できます。
なお、「すぐに頼むのは不安だ」という方については、当事務所で初回面接相談を無料で承っておりますので、お気軽にそちらをご利用ください。
専門の司法書士・行政書士が対応させていただきます。

