
民法904条の2は寄与分の制度を定めています。
寄与分とは「相続人が被相続人の遺産の維持・増加に特別に寄与したときは、当該相続人の相続分をその分増やす」という制度です。
遺産の維持や増加に貢献した相続人にはより多くの遺産を与えましょう、ということです。
寄与分は、特別受益と並んで非常に争いの多い制度ですので、寄与分を主張するには十分な検討が必要です。
相続人に寄与分がある場合の相続分の計算方法は次のとおりです。
なお、寄与分の他に特別受益がある場合の計算方法には複数の考え方があり、複雑な調整が必要になります。
一般の方がこの調整を行うのは非常に困難かと思いますので、相続の専門家にご依頼いただいたほうが無難でしょう。
寄与分はまず相続人同士の話し合いによって定められます。
明確な基準はありませんので、協議さえ整えば寄与分をいくらにするかは自由です。
協議が整わない場合には家庭裁判所が寄与分を定めることになりますが、その際には寄与の時期、方法および程度、相続財産の額、その他一切の事情が考慮されます。
民法904条の2第1項は、寄与の様態として(1)被相続人の事業に関する労務の提供(2)被相続人の事業に関する財産上の給付(3)被相続人の療養看護(4)その他の方法を定めています。
「その他の方法」としては家事労働、扶養、事業に関係ない労務提供・財産給付などが考えられます。
寄与分として評価されるには、通常の貢献を超えた高度の貢献が必要と考えられています。
親族の扶養義務・扶助義務などの履行は、一般には通常の貢献と考えられておりますので、単に「同居していた」という程度では寄与分を主張することは難しいでしょう。
寄与分は、まずは共同相続人全員の協議によって定めることができます。
多くの場合、遺産分割協議の中で寄与分が定められていると思われます。
共同相続人の間で協議が整わない場合、家庭裁判所の調停や審判の手続の中で寄与分を定める必要があります。
ここで、寄与分に関してポイントを整理しましょう!!
誰かが寄与分を主張した(自分は遺産を多くもらえるはずだ、と主張した)場合、かなりの高確率で紛争に発展してしまいます。
ですので、自分が寄与分を主張する場合には、慎重な検討が必要になります。
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