
相続欠格とは、一定の欠格事由に該当する場合に、法定相続人から相続資格を奪う制度です。
相続人が欠格事由に該当する場合には、被相続人の意向にかかわらず相続資格を失います。
つまり、被相続人が許したとしても相続欠格者の相続資格が回復することはありません。
この点は廃除と異なります。
民法891条は、次の相続欠格事由を定めています。
相続人が相続欠格事由に該当した場合、家庭裁判所等での何か手続をしなくとも、その相続人は相続資格を失うと考えられています。
なお、相続開始の前後を問わず、欠格事由が生じれば当該相続人は相続資格を失います。
相続欠格に該当する相続人がいる場合、その者に遺産を分け与える必要はありません。
しかし、ある相続人が相続欠格事由に該当するかどうかは必ずしも明らかではなく、相続欠格を理由にその相続人を相続から除外することは簡単ではありません。
例えば、遺言を偽造した相続人が、「自分が遺言書を偽造した」と簡単に認めるはずはありません。
また、仮に「自分が遺言書を偽造した」と認めても、だからと言って遺産がいらないとは言わないでしょう(そもそも遺産を多く欲しいために遺言書を偽造するわけですし)。
結局、ほとんどの場合において、その相続人が相続欠格に該当するかどうか裁判所の判断を仰ぐことになるはずです。
ここで、相続欠格に関するポイントを整理しましょう!!
相続欠格者がいる場合には代襲相続が発生しますので、相続関係が複雑になります。
また、そもそも、相続欠格に該当するかどうかの判断も一般の方には難しいと思われます。
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