
「そもそも、相続人がいない場合なんてあるのですか?」
一般の方は、こんな疑問を持たれるかもしれませんね。
非常に稀なケースではありますが、相続人がいない事例(=相続人不存在の事例)は確かに存在します。
具体的には、次のようなケースが、相続人不存在の事例になります。
相続人不存在の場合の手続の流れは次のとおりです。
まずは利害関係人の申立てによって、家庭裁判所が、相続人の代わりに相続財産を管理する人(=相続財産管理人)を選任し、公告を行います。
相続財産管理人選任の公告の後、2ケ月を経過しても相続人の存在が判明しない場合には、相続財産管理人が、相続人(相続財産法人)に対する債権者と受遺者(=遺贈を受ける人)を探すために2ケ月以上公告を行います。
次に、家庭裁判所が、相続人がいるならば6ケ月以内に申し出るように、という内容の公告を行います。
この期間内に申出がなかった場合には、相続人の不存在が確定します。
相続人の不存在が確定した場合、相続人と特別近い関係にあった者に対して、相続財産を分与させる制度があります。
ただ、いろいろと法律上の問題(争点)があり、簡単には認められるわけではありません。
相続人が不存在であり、特別縁故者もいない場合、被相続人が他人と共有していた相続財産については、他の共有者に帰属します。
例えば、不動産が被相続人Xさんと近所のAさんの共有だった場合、Xさんに相続人も特別縁故者もいなければ、不動産のXさん持分はAさんに帰属することになります。
相続人が不存在であり、特別縁故者も共有者も存在しない場合には、その相続財産は国庫に帰属します。
相続人不存在の場合、相続財産はまずは特別縁故者に対して分与されます(民法958条の3)。
特別縁故者とはどのような者を指すのかが問題となりますが、特別縁故者と認められた一例は次のとおりです。
なお、その人が特別縁故者に該当するのか、また特別縁故者にいくらの財産を与えるのか、こうした点は家庭裁判所が決めることになっております。
いくら自分が被相続人のために尽くしたと主張しても、家庭裁判所が認めない可能性もあるので注意してください。
ここで相続人不存在に関するポイントを整理しましょう!!
相続人不存在、特別縁故者への財産分与等の手続は非常に複雑になっており、一般の方が扱うには非常に困難が伴います。
まずは相続専門の司法書士や弁護士に相談すべきでしょう。
当事務所では、相続債権者からの「相続財産から債権回収したい」というご依頼でも、特別縁故者からの「自分に対して財産を分与してもらいたい」というご依頼でも、トータルでサポートいたします。
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