相続手続の料金・費用・手数料
司法書士・行政書士による相続手続の料金表
不動産の名義変更(相続登記申請)のみのご依頼は31,500円~(不動産の評価額の0.105%、最低31,500円)で承っております。
必要書類全てをご自身で集めていただいている場合には、こちらをご利用ください。
※相続関係調査(戸籍チェック)の手数料が別途必要になります。
※登記申請前後の登記事項証明書取得につき、手数料と実費が発生します。
※相続による不動産の名義変更を行う際には、前提として、戸籍謄本・住民票・遺産分割協議書・登記簿謄本などの必要書類を集める必要があります。これらの収集・作成を当事務所にご依頼いただく場合には、別途報酬を頂戴しております。
※不動産の価格が3,000万円を超える場合には、超過分の0.105%加算されます。
※遺産分割協議書に不動産以外の遺産を含める場合には、当該遺産の価格の0.105%が加算されます。
不動産の名義変更をするには、戸籍収集や遺産分割協議といった前提手続が必要になります。
相続登記プランでは、これらの前提手続から名義変更(登記申請)までを、シンプルな料金体系でまとめてサポートします。
※戸籍収集、遺産分割協議、登記申請などをそれぞれ単独でご依頼いただくよりもお得な料金になっております。
※前提手続が全て終了している場合、登記申請のみのご依頼は31,500円~で承っております。
※上記料金には、実費(郵送料、役場に納める戸籍取得手数料、登記の登録免許税など)は含まれておりません。
※遺産総額が3,000万円を超える場合には、超過分の0.21%加算されます。
預金、株式、自動車など、名義変更が必要な財産は不動産以外にもたくさんあります。
相続手続一式プランでは、戸籍収集、遺産分割協議から各種相続財産の名義変更手続までを、シンプルな料金体系でまとめてサポートします。
※戸籍収集、遺産分割協議、登記申請などをそれぞれ単独でご依頼いただくよりもお得な料金になっております。
※前提手続が全て終了している場合、登記申請のみのご依頼は31,500円~で承っております。
※上記料金には、実費(郵送料、役場に納める戸籍取得手数料、登記の登録免許税など)は含まれておりません。
※これらを超える手続については、「相続・遺言・後見手続料金表」に基づく料金が別途加算されます。
上記以外の相続手続
当事務所で対応可能な遺産相続関連手続は司法書士・行政書士が業務として行うことができるものとなり、その一覧は下記PDFファイルのとおりです。
事案によって必要な手続が異なりますので、詳細は無料面接相談の際にご確認下さい。
司法書士・行政書士の遺産相続関連業務
司法書士や行政書士が受任できるのは、基本的には紛争性のない事案に限られます。
相続人間で既に争いになっている事案や、争いになることが確実な事案については、弁護士をご紹介します。
また、相続税の申告については税理士をご紹介いたします。
「自分の場合はどの士業に相談して良いのか分からない」という場合も、お気軽にご相談ください。